Mon
06/30
2008
ご存じでしたか?
身体に障害のある方に対して
駐車禁止除外指定の交付が行われていますが
平成19年7月25日から、
京都府道路交通規則の一部改正により
交付方法や交付対象が変わっていました。
ご存じでしたか?
当社には身体に障害のある社員もいますが
(当社社長ブログ「徒然なるままに」によく登場する例のパソコン障害者です)
先日の朝、その社員が
「駐車禁止除外指定の交付内容が変わったんですよ〜」
と、標章(証明書)を見せながら教えてくれました。
出勤前に警察署へ行き、更新手続きしてきたようです。
さて、どのように変わったかと言いますと…
まず、以前は登録した車のみが対象でしたが
本人対象となり、乗車している車が適応の対象となりました。
これにより、お友だちの車やタクシーなどに乗車した際にも適応されます。
また交付対象も変わっていますが
詳しくは下記URLをご参照ください。
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jogai/index.html
なお、標章を提示しても以下の場所への駐車は禁止されています。
・駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条及び同法第75条の8)
・法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)
・駐車方法に従わない駐車(道路交通法第47条)
・車庫代わり駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項)
・長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第2項)
標章を他者に貸与・譲渡したり不正使用した場合は
交付停止になるとともに、今後の再交付も
出来なくなりますので、ご注意ください。
また、以前までの標章をお持ちで有効期限に満たない場合
期限内は新しい標章と見なされ、継続使用が可能です。
ビーオブエス介護タクシーは、
今日も明日も明後日も安全第一に運行します。
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駐車禁止除外指定の交付が行われていますが
平成19年7月25日から、
京都府道路交通規則の一部改正により
交付方法や交付対象が変わっていました。
ご存じでしたか?
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先日の朝、その社員が
「駐車禁止除外指定の交付内容が変わったんですよ〜」
と、標章(証明書)を見せながら教えてくれました。
出勤前に警察署へ行き、更新手続きしてきたようです。
さて、どのように変わったかと言いますと…
まず、以前は登録した車のみが対象でしたが
本人対象となり、乗車している車が適応の対象となりました。
これにより、お友だちの車やタクシーなどに乗車した際にも適応されます。
また交付対象も変わっていますが
詳しくは下記URLをご参照ください。
http://www.pref.kyoto.jp/fukei/site/chutai_c/jogai/index.html
なお、標章を提示しても以下の場所への駐車は禁止されています。
・駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条及び同法第75条の8)
・法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)
・駐車方法に従わない駐車(道路交通法第47条)
・車庫代わり駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項)
・長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第2項)
標章を他者に貸与・譲渡したり不正使用した場合は
交付停止になるとともに、今後の再交付も
出来なくなりますので、ご注意ください。
また、以前までの標章をお持ちで有効期限に満たない場合
期限内は新しい標章と見なされ、継続使用が可能です。
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